東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-6-11九段渋木ビル4階

TEL:03-6265-6559 FAX:03-6265-6569

≪電話相談はこちら≫

0120-670-678
受付時間
9:00~18:00(土日祭日を除く) 

ご相談は無料で承ります!

遺言書作成

公正証書遺言作成、遺言執行

遺言とは、人が生前に残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。故人の死亡後は原則として遺言書の内容にしたがった効力が発生します。

 

生前には周囲への気遣いからできなかったことでも、遺言書に記すことによってそれを実現できることもあります。また、遺言書で故人の希望にしたがった財産分配をすることができるということも遺言書のメリットです。

 

そして故人の死後に、無用な相続争いが起こることを事前に予防する手段としても遺言書の存在は大きなものだと言えるでしょう。

 

このように、遺言は生前の故人の意思表示に効力を持たせるという力を持っているので、それを上手に活用してみてはいかがでしょうか。

 

しかし、そのためにはまず、遺言についての基本的なことを知っておくことが重要です。それを知った上でより充実した遺言書を作成してみてはどうでしょうか。

 

当事務所では遺言書に関して作成のご依頼・ご相談をお受けいたしております。

 

遺言の種類/メリット・デメリット

 

 

 

筆証書遺言 公正証書遺言
内容

遺言者が自分で書いた遺言

ワープロ書きは不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆し、押印しなければいけません

 

公正証書によってする遺言

 

メリット

・費用が掛からない

・遺言内容の秘密が確保できる

・遺言したこと自体を秘密にできる

・公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない

・ 開封時の家庭裁判所の検認が不要·遺産分割協議が不要

・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

デメリット

 

・遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある

・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(紛失、隠匿、変造の可能性がある)

・開封時、家庭裁判所にて検認が必要(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる)

 

・費用が掛かる(公証人手数料)

・遺言の存在と内容を秘密にできない
(公証人と2人の証人に知られる )

主に上記2つが一般的ですが、他にも「秘密証書遺言」という遺言もあります。

秘密証書遺言は、遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできます。

 

検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

  

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

自筆証書遺言作成

遺言者が自筆で残す遺言です。

一定の要件が必要です。要件が満たされないと基本的に無効です。また、記載内容が第三者にも明確にわかる必要があります。

せっかく遺言を残すのであれば、間違いのない法的に有効なものを残しましょう。

基本的には公正証書をお勧めいたしますが、とりあえずすぐにでも遺言を残されたいという場合は、自筆で残して後日公正証書遺言を残す方法もご提案しております。

当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、遺言の執行等、自筆証書遺言作成の全てをサポートいたします。

公正証書遺言作成

公証役場で作成する遺言です。

費用がかかるデメリットがありますが、最終的には公正証書で遺言を残すことをお勧めしております。

将来、相続人間でトラブルになった際には多額の弁護士費用などが発生します。

遺言書を残す際に多少の出費はやむを得ないと考えて、確実な遺言を残すことをお勧めします。

当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、公証役場との調整、証人の用意(2名)、遺言の執行等、遺言書作成の全てをサポートいたします。

遺言執行

遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことをいいます。

遺言執行者は必ずしも選任する必要がある訳ではありませんが、財産関係が複雑な場合は遺言執行者を選任する方が望ましいです。

例えば、遺言書の内容によっては、残された相続人同士で争いが起きるかもしれません。

遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人でも非協力的な相続人がいると、そこで手続きがストップしてしまいます。

そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っていますから、遺言書の内容を確実に実現することができます。

当事務所で遺言執行の対応が可能です。遺言執行者として残された遺言を確実に実行させていただきます。

料金表

自筆証書遺言作成 50,000円
公正証書遺言作成 150,000円
遺言執行 500,000円
遺言書検認 50,000円

上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。

※5000万円を超える財産の場合は別途追加料金がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。