法的サポート

契約書作成、金銭トラブル

お金の貸し借りや物の貸し借りなど、口約束でも契約ですが、万が一のトラブルに備え、予め文書に残すことが重要です。

契約書は役所等に決まった文書があるものではなく、基本的には当事者の契約内容によって新たに作る必要があります。インターネットなどで検索すると各契約書の見本などもありますが、ご自身にそのまま利用できるとは限りません。

契約書は万が一のトラブルの際に役に立ちます。

当初の約束と違うと後になって争いになっても、証明するものがなければお互い言った言わないの争いになり、それが認められるかも裁判等になった際には証拠しだいです。

ご自身の内容にあった契約書を残すようにしましょう。当事務所でも作成についての相談、依頼を受け付けております。

その他、親族間・隣人間での金銭トラブルなどについてもご相談いただければアドバイスさせてていただきます。

※司法書士も簡易裁判所の案件(140万円以下)であれば、弁護士と同様に代理人として裁判などを行えますが、現在、当事務所では民事裁判手続きについては受任をしておりません。

裁判手続きの依頼をご希望の方には、弁護士を介をさせていただきます。もちろん紹介料などはいただきません。