公正証書遺言の作成
公証役場で残す公正証書遺言の手続きを案内いたします。
公正証書遺言はどこで作成する?
公正証書遺言は公証役場で作成します。
公証役場は全国にございます。
公正証書遺言を作成するのに必要な書類は?
残される遺言書の内容にもよりますが、基本的には以下の書類が必要になります。
- 遺言者本人の本人確認資料(運転免許証、住基カード等の顔写真入りの公的機関の証明書又は印鑑証明書)
- 遺言者と相続人の関係(続柄)が分かる戸籍謄本等
- 相続人以外の方に財産を渡したい場合は、その人の住民票
- 遺言に残す財産に不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産評価証明書など
公正証書遺言の作成費用は?
公正証書遺言の作成費用は、法令で決まってます。
| 目的財産の価額 | 手数料の額 |
|---|---|
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 11000円 |
| 1000万円まで | 17000円 |
| 3000万円まで | 23000円 |
| 5000万円まで | 29000円 |
| 1億円まで | 43000円 |
上記のとおり財産の額や、遺言の内容によっても異なりますので、上記の財産額だけで決まるわけではございません。
詳しくは公証役場で計算してもらう必要がございます。
また、公証人に出張してもらう場合は別途費用が加算になります。
公正証書遺言を作成するには証人が必要?
公正証書遺言は、証人2名が立ち合い、公証人の面前で作成されることになります。
証人になるために特別な資格は必要ありませんが、次の人は証人になることはできません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2は、基本的にはご親族ではダメと覚えておくと簡単です。
自分で証人を用意する場合は、ご親族以外にお願いしましょう。
司法書士や弁護士に依頼しなくても作成できる?
公正証書遺言は、直接公証役場に行って作成することも可能です。
ただし、公証役場でアドバイスなどはくれないと思いますので、ご自身の要望に合わせた遺言を用意してくれるだけです。
司法書士や弁護士に依頼して進める場合のメリットとしては以下が考えられます。
- 将来のトラブル防止や、手続きなども考慮した遺言内容のアドバイス
- 遺言書作成に必要な、書類の収集
- 証人の用意
将来のトラブル防止などは重要です。せっかく遺言を残したのにそれが元で相続の際に争いになることもございます。
作成時に費用を節約したばかりに、将来お子様等が揉める要因となり、それぞれが弁護士に依頼となると相続発生後の費用が嵩むケースもございます。
司法書士や弁護士に依頼して進める場合のデメリットとしては、費用が考えられます。
公証役場の手数料以外にも報酬を支払うことになりますので、それがデメリットになるでしょう。
遺言執行者
遺言書を作成する際は、財産の分配の他、遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
遺言執行者を定めていない場合は、各種手続きについて相続人全員の協力が必要になることがございます。
遺言執行者を定めていれば、相続手続き(預金の解約等)などは全て遺言執行者が行います。
専門家に遺言執行者を依頼する場合は、公正な立場で処理しますので、財産の状況なども明確になり、相続人間の不信やそれぞれの手間も軽減できます。