一般社団法人設立

一般社団法人とは、平成20年12月1日からの新制度の施行により設立できるようになった新しい法人です。

一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。 一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。 収益事業を行うこともできます。

一般社団法人は原則課税のグループと、原則非課税のグループに分かれます。定款の内容や内部組織の規制等、一定の要件を満たすことで「非営利型の一般社団法人」となることができます。 非営利型の一般社団法人は、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません。

なお、設立手続きは株式会社の場合とほぼ同等です。

必要書類等

当事務所に株式会社設立をご依頼の場合の必要書類等は以下になります。

  • 印鑑証明書(社員及び役員)
  • 個人実印(社員及び役員)
  • 運転免許証等のご本人確認資料(発起人及び役員)
  • 法人実印

※法人実印については実費のみご負担いただければ当事務所にてご用意も可能です。

一般社団法人設立費用<具体例>

①登録免許税 60,000円
②定款認証費用 52,000円
③登記事項証明書
 郵送費等
2,600円
④司法書士手数料 99,000円(税込)
合計 213,600円

上記は一般的な設立の場合の具体例です。

※社員及び役員が3名を超える場合など、複雑な事案によっては別途追加がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。