東京都千代田区の司法書士事務所です(市ヶ谷駅近く)。遺産相続・遺言作成・会社設立について、お客様を完全サポートいたします!

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その他登記手続き

離婚・財産分与、売買

各種登記手続き

氏名変更

 結婚、離婚、帰化などに伴うお名前の変更

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 住所移転による住所変更

離婚

 離婚に伴う財産分与

売買

 不動産取引

氏名変更、住所変更

不動産名義上の氏名、住所

法務局で管理している登記簿には、所有者の住所氏名が記載されます。

住民票を移動しても、自動で法務局の名義上住所を変更してくれることはありません。

市区町村長の手続きとは別に、法務局への申請手続きが必要です。

離婚・財産分与

財産分与とは

離婚時の財産分与とは、夫婦の協力でそれまでの生活において築いてきた財産を、離婚時に清算し分配する事です。

  

夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。

しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。

なお、離婚原因を作った側から財産分与の請求することも可能です。

 

協議離婚では、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。 

財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面(離婚協議書・財産分与契約書)に残しておくことが大切です。離婚後に相手が取り決めた内容を守らなかった場合、その書面を証拠とし相手に約束を守らせることができるからです。

不動産の名義変更

不動産を財産分与で譲り受けた時、単に契約しただけでは第三者に対して権利を主張できません。

よって、取得した不動産を売却することや担保を設定することもできません。

  

第三者に対して取得不動産の権利を得たと主張するためには、

登記による名義変更が必要となります。

  

なお、財産分与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。

登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。

  

当司法書士事務所では、財産分与契約書の作成、不動産の名義変更登記に至るまでの全てをサポートいたします。

 

離婚給付契約公正証書

夫婦間で、離婚に伴う養育費・慰謝料の支払について決めた場合、公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めいたします(離婚給付契約公正証書)。

 

~公正証書の効力~

① 強制執行

公正証書は、確定判決と同一の効力がありますので、相手が養育費・慰謝料等の支払いを怠ったときは、裁判をせずに、不動産や動産はもとより、給料債権・預金などを差し押さえることができます。

② 紛失の心配なし

公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、正本や謄本が一紛失しても安心です。

③ 強力な証拠力

公正証書には極めて強力な証拠力がありますので、万が一裁判になっても有力な証拠になります。

売買(不動産取引)

通常、第三者と不動産売買する場合は、不動産仲介業者が主体となって各種契約等を進めることになり、もちろん不動産の名義変更も行います。司法書士の知り合いがいなければ不動産業者より紹介された司法書士が手続きすることになるでしょう。

親族間や隣人間で取引する場合は、不動産仲介業者がいないことがあります。もちろん不動産業者に依頼しても構わないのですが、仲介手数料がかかるため、できれば依頼したくないと考える方も多いようです。

当事務所では、契約書の作成、必要書類の収集、その他名義変更手続きの全てをサポートいたします。