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不動産の持ち主が亡くなったとき、名義を亡くなった方(被相続人)から相続する方(相続人)へ変える手続き――これが「相続登記」です。
以前は「そのうちやっておけばいい」で済んでいましたが、いまは違います。2024年4月から、相続登記は期限付きの義務になっています。
この記事では、「結局なにを、いつまでに、いくらで、どう進めるのか」をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、お読みいただければと思います。
相続登記の義務化は、2024年4月1日にスタートしました。「最近の話でしょ?」と思われるかもしれませんが、施行からすでに2年が経っています。
相続(遺言による取得を含む)で不動産を受け取った方は、「自分が取得したと知った日」から3年以内に相続登記を済ませる必要があります。ここで注意していただきたいのは、起算点が「亡くなった日」ではなく、「知った日」である点です。たとえば、疎遠な親族が亡くなっていたことを後から知った場合、その「知った日」が起算点になり得ます。
「うちは何年も前に亡くなった話だから関係ない」――こう思われる方が多いのですが、実は過去の相続も義務化の対象に含まれています。多くのケースで、2027年3月31日が期限の目安になります。ご実家の名義が祖父母のまま…といった心当たりがあれば、早めの確認をおすすめします。
相続人同士で「誰がその不動産を取るか」が決まった場合(遺産分割協議がまとまった場合)、その決まった日から3年以内にも登記が必要です。つまり、段階によっては2つの期限を意識する必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になり得ます。刑事罰ではありませんが、「何もしなくても大丈夫」とは言えなくなりました。
相続登記にかかる費用は、大きく分けて「実費」と「司法書士報酬」の2つです。実費はご自身で手続きする場合でも必ずかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4% で計算します。建物と土地それぞれに課税されます。このほか、戸籍・住民票・印鑑証明書・評価証明書などの取得費用が必要になります。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 書類取得費(戸籍・住民票等) | 数千円〜数万円(相続関係が複雑だと増えます) |
| 登録免許税 | 評価額による(数万円〜数十万円になることも) |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 事務所・案件の難易度による |
報酬は、不動産の数・相続人の人数・過去の未処理相続の有無などで変わります。当事務所では明確な料金プランをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の促進を目的とした免税措置が設けられています。いずれも土地のみが対象で、期限は2027年3月31日までです。
土地を相続した方が登記をしないまま亡くなった場合、途中の名義を入れるための登記について免税になることがあります。いわゆる「数次相続」の中間分です。
免税② 評価額100万円以下の土地課税標準となる土地の価額が100万円以下の場合、相続による移転登記が免税となることがあります。
全体の流れを把握しておくと、どこまで自分で進められるか・どこで専門家に頼むべきかの判断がしやすくなります。
自筆証書遺言・公正証書遺言・法務局保管の遺言の有無によって、必要な書類や進め方が大きく変わります。遺言がある場合とない場合では手続きの流れ自体が異なりますので、最初に確認しておくことが重要です。
亡くなった方が「どこに、何を持っていたか」を確認します。固定資産の名寄帳(自治体発行)が手がかりになりますが、自治体ごとに取り寄せる必要があるため、見落としが起きがちです。
2026年2月2日から、法務局が登記情報ベースで全国横断検索できる「所有不動産記録証明制度」が始まっています。全国一括で調べられるようになったのは大きな前進です(書面請求の手数料は1,600円〜)。ただし、登記名義人の住所・氏名が古い場合は検索条件の設計が重要になりますので、ここは専門家と一緒に進めるのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえて、法定相続人を確定します。兄弟姉妹相続や代襲相続が絡むと通数がかなり増え、一気にハードルが上がります。
相続人全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成します。不動産の表示(所在・地番など)は登記簿の記載どおりに正確に書く必要があります。
評価証明書をもとに登録免許税を計算し、収入印紙で納付します。
管轄の法務局に提出します。窓口・郵送・オンラインの方法があります。不備があると「補正」(修正指示)が入り、やり直しになることもあります。
審査が通れば名義が変わり、登記識別情報などの完了書類が交付されます。
ケースによって多少変わりますが、一般的にそろえていただく書類は次のとおりです。
| 対象 | 書類 |
|---|---|
| 被相続人(亡くなった方) | 出生から死亡までの戸籍一式、住民票の除票(または戸籍の附票) |
| 相続人 | 現在の戸籍謄本 |
| 名義を取得する方 | 住民票 |
| 不動産関係 | 固定資産評価証明書(または課税明細) |
| 遺産分割の場合 | 遺産分割協議書 + 相続人全員の印鑑証明書 |
| 遺言がある場合 | 遺言書 + 検認関係書類(必要な場合) |
「結局うちはどのパターン?」というところで迷われる方が非常に多いです。書類の過不足は手続きの遅れに直結しますので、早い段階で専門家に整理してもらうのが近道です。
相続登記はご自身で申請することも制度上は可能です。ただ、ケースによって難易度がまったく変わります。
実務の現場でよく見かけるのが、費用を抑えるつもりでご自身で進めた結果、書類の不備や取り直しが重なって、時間も手間も膨らんでしまうケースです。特に不動産が複数ある場合や、過去の相続が放置されている場合は、最初から専門家にご相談いただいた方がトータルではスムーズに進むことが多いです。
遺産分割がまとまらない、連絡がとれない相続人がいる――。そうした事情で期限内の登記が難しい場合に使える制度が「相続人申告登記」です。
相続人が単独で申出できます。登録免許税もかかりません。ただし、これは「とりあえずの届出」であって、最終的な名義変更ではありません。売却や担保設定を進めることは基本的にできません。後日、遺産分割がまとまったら改めて相続登記が必要になり、そのときにも3年の期限があります。
あくまで「期限切れの過料を回避するための暫定措置」という位置づけですが、状況によっては有効な選択肢です。
相続登記とは別の話になりますが、2026年4月1日から、不動産名義人の住所・氏名の変更登記も義務化されます。変更から2年以内の登記が求められ、過去の変更分も対象です(経過措置あり)。引越しや婚姻で住所・氏名が変わっているのに登記を放置している方は、この機会に確認しておくことをおすすめします。
将来的に法務局が職権で住所変更を反映しやすくするための「検索用情報の申出」が、2025年4月21日から始まっています。申出しておくと、今後の住所変更手続きの負担が軽くなる方向です。対象や運用は個別の事情もあるため、詳しくはお問い合わせください。
遺産分割は「相続人全員の合意」が原則です。行方不明の相続人がいると手続きが止まってしまいます。この場合は家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの対応が必要になり、時間も費用もかかりやすい分野です。早めのご相談が安全です。
一定の条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き渡すことを検討できます。ただし、更地であること・境界が明確であることなど、クリアすべきハードルはいくつかあります。「登記はするけれど、持ち続けるつもりはない」という方にとっては、知っておいて損のない制度です。