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相続放棄の手続き

家庭裁判所での相続放棄申述

相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での申述が必要です。管轄を調べるには以下の裁判所HPで探すことができます。

http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

 

通常、相続人間での話し合いで遺産の分配決める方法としては遺産分割協議がありますが、遺産分割協議で取得者や借金を引き継ぐ人などを決めても、債権者には対抗できません。債権者は遺産分割協議に関係なく相続人全員に請求できてしまいます。

 

借金を負いたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄手続きが必要となります。

相続放棄の申述が認められれば、債権者から請求されても返済等する義務はございませんので、相続放棄した旨を通知すればよいでしょう。

相続放棄の必要書類

家庭裁判所へ提出する書類ですが、相続関係によっても多少異なります。

基本的に必要なのは、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と住民票除票or戸籍附票、相続人の戸籍謄本です。

兄弟や親が相続人になる場合は、被相続人の出生に遡る戸籍謄本(出生から死亡までのもの)などが必要になります。

相続放棄の証明書

家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得できます。

この証明書があれば、相続放棄したことが第三者にも証明可能になります。

債権者などから請求を受けた際には、この証明書を出すと確実かと思われます。

なお、相続放棄の手続き完了後に家庭裁判所から送られてくる、相続放棄申述受理通知書でも代用できる場合がございます。

相続放棄の手数料

家庭裁判所への申述の際には収入印紙で800円が必要になります。

また予納する郵券(郵便切手)が必要になります。連絡用の切手であり、裁判所によって納める郵便切手が異なります。

手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合はその分の費用が別途かかります。

当事務所にご依頼の場合の手数料(報酬)

相続放棄申請サポート

(1人につき)

40,000円

上記は当事務所の手数料(報酬)です。税金等の実費は別でかかります。

戸籍謄本等の必要書類の収集分の報酬も含みます(取得実費は除く)。

ご家族全員など複数名で手続きする場合は、人数分の費用がかかります。

※3カ月を超える場合など、複雑な事案(緊急の場合、高度な考案を要する場合等)は追加費用がかかることがございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。